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「確定申告」忘れがちな控除【執筆:仲和成】

周辺知識を強みとするFP・仲和成氏のアドバイス事例を公開!【税務編1】

2019年の確定申告期間は2月18日から3月15日となっております。

確定申告は「納税の仕組みの理解」につながる機会

会社員である場合は「年末調整」によって所得税が確定し 納付も完了していますので基本的に確定申告は必要ありません。

ですが新入社員の方などは、初めて「納税者」になりますので 確定申告を通じて納税の仕組みを理解することは 大変重要なことかもしれませんね。

確定申告期限は3月15日まで

◎所得税は1年間(1月〜12月)の所得に応じて課税されます。

◎確定申告とは前年の所得税と税額を自分で計算し、税務署に申告することです。

◎申告期限は毎年2月16日から3月15日までです。

※会社員の場合、多くは税金が還付されるため、別名「還付申告」と呼ばれます。

↓今からでもまだ間に合いますので、下記に該当しそうな方は、一度、税務署に問い合わせをしてみると良いと思います↓

会社員でも確定申告が「必要な人」

会社員でも、下記に当てはまる方は、確定申告が必要です。

【還付に関わらず確定申告が必要な方】

01) 給与の収入が2,000万円を超えている

02) 2カ所以上で給与収入があり、少ない方の給与収入が年間20万円を超過している

03) 20万円以上の臨時収入がある
※注:養老保険の満期金や保険の解約金などが対象になります

会社員でも確定申告を「した方が良い人」

確定申告を自身で行うことによって、納めていた税金の一部が還付されることがあります。

【控除を受けられるので確定申告をした方が良い方】

04) 1年間に実際に支払った医療費が10万円を超えた → 医療費控除

05) 昨年住宅を購入した → 住宅ローン控除

06) 地震や火災、風水害などで財産に損害を受けた、または盗難にあった → 雑損控除

07)新たに生命保険や年金保険に加入した → 生命保険料控除・年金保険料控除

08)家屋の増改築、耐震工事を行った → 特定増改築の住宅ローン控除・耐震改修控除

09) 株や投資信託で損失が出た

10) 寄付をした → 寄付金控除

よく忘れがちな控除 → 『医療費控除』

◎家族全員の1年間の医療費−補填される金額(※1)−10万(※2)
※1:補填される金額には生命保険の給付金や高額療養費、出産一時金が含まれます。
※2:1年間の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額となります。

◎医療費控除の金額は、上記の式で計算した金額(最高で200万円)です。

よく忘れがちな控除 → 『雑損控除』

◎(損失の金額−総所得金額×10%)または(災害関連支出−5万)
※上記何れか大きい金額

◎損失の金額には
・自然災害や火災の他、シロアリなどの害虫による被害も含みます。
・30万を超える貴金属や骨とう品などは控除の対象外です。
・損失額が大きく、控除しきれないときは、翌年以降、3年を限度として繰り越すことができます。

よく忘れがちな控除 → 『株や投資信託での損失』

◎株や投資信託の取引で損失が出た方や複数の口座を持っている方は、他の配当金や売却益と損益通算ができるため、確定申告すると
・売却益から徴収された税金(20%)を取り戻すことができます。
・ただし、証券会社の口座によって異なるため、問い合わせをしてみると良いでしょう。

よく忘れがちな控除 → 『寄付金控除』

◎地震の義援金などを支払っていれば、控除を受けることができます。

※注:この記事は仲和成氏が過去に執筆した記事から引用したものです。内容につきましては最新の社会経済情勢や法律を踏まえ参照ください。

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